最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)920 判決
主 文
原判決を破棄する。
物価統制令違反の事実につき被告人を免訴する。
爾余の部分に関しては事件を福岡高等裁判所に差戻す。
理 由
職権をもつて調査するに本件物価統制令違反の罪については昭和二七年四月二八
日政令第一一七号大赦令一条の八七により大赦があつたのである。よつて刑訴四一
一条、四一三条、三三七条により原判決を破棄し物価統制令違反の点につき免訴を
言渡し、爾余の点については事件を原裁判所に差戻すこととし主文のとおり判決す
る。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 吉河光貞関与
昭和二七年一〇月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 栗山茂は出張につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 霜 山 精 一
- 1 -